(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2391)
~(前号よりの続き)
前号によって、12の我が国EPAの『原産地基準』は”EPAごとに違う”と書きましたが、
共通する大まかな考え方は;
1) 各EPAの付属書に、”どのような品目の関税を撤廃するか、あるいは引き下げる
2) この譲許表の自立を協定相手国の原産品に適用するという規定
3) ”原産品というのは何か?”という原産地基準の規定
4) 積送基準を満たしていないと原品と見なさいという規定
5) 条約表の税率の適用を求める人は、特定の手続きをするという規定
これら1)~5)について、条約(EPA)の直接運用という形になっています。
つまり、このEPAの規定に合致しないものには、
”EPA税率”の適用をする余地はないと
いうことになります。
したがって、(原産地基準)や(積送条件)を満たしていても、(原産地証明書の提出)と
いった手続きが行われていなければ、EPA税率の適用はできませんし、また、原産地証
明書の提出が行われていても、(原産地基準)や(積送基準)を満たさないものには、EP
A税率が適用できないことになります。
○ EPA税率適用条件のなかでも、とりわけ重要視されるのが、各EPA毎に少しづつ違う
原産地基準を満たす(原産品)です。
1) 完全生産品
2) 原産材料のみから生産される産品
3)
実質的変更基準を満たす産品
(関税分類変更基準)・(加工工程基準)・(付加価値基準)
(累積基準)・(デミニマス規定)
(記事引用:貿易実務ダイジェスト 2012/1月号”原産地基準を巡る最近の動きについて”)
ー財務省関税局原産地規則専門官・(羽田 弘)-
○ マークしているのが、上記3)の
「実質的変更基準を満たす産品」です。
個別EPAの(原産地基準)のすべてを理解することは困難です。
”何をもって(原産品)と認めるか?”の大まかな理解は必要と感じます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木