(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2380)
『外国関税当局との情報交換の拡充=(税関相互支援協定)』
我が国の税関は、平成15年7月16日のオーストラリアとの「日・豪税関当局間の協力
枠組み」を皮切りに、ニュージランド、韓国、カナダ、中国、EC,香港、マカオ、オランダ、
ロシア、オランダとの署名・締結を実施し、最近では平成24年3月27日のイタリアとの
税関相互支援協発効があります。
このように、我が国税関においては、国内外の情報を活用して
効果的な”水際取締り”
を行うため、外国税関当局との積極的な情報交換を行っています。
しかし、関税法上、我が国が外国税関に提供した情報は、刑事事件に使用できないと
いう制約があり、相互主義が原則ですから、同様に外国税関から入手した情報も我が国
の刑事事件には使用できない現状です。
○ 関税法第108条の2 :
「財務大臣は、関税法等、我国法令に相当する外国の法令を執行する当局、この当局
に対して、その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる」
○関税法第108条第3項 :
「提供される情報については、外国における裁判所又は、裁判官の行う刑事事件の手続
きに使用されないよう、適切な措置がなされなけねばならない」
我が国の税関と外国の税関当局との情報交換がこれまで以上に促進され、より一層の効
果的な”水際取締り”を実施するため、
我が国ー外国の相互において提供した税関情報を相
互の国においての刑事事件に使用できるよう、整備を進めるよう改正するものである。
(平成24年度関税改正大綱)-平成23年12月10日・閣議決定
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木