(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2369)
『三菱東京UFJ銀行、貿易取引の決済電子化』 というのが、今朝の話題になってい
ますが、平成19年に、「セブン&アイ」の話題で、このブログに取り上げています。
『EDI』=電子手続化は、(貿易手続き・決済)に限らず、(税関手続き)=『通関』も大きく
変化させます。実際に、輸出入申告の98%はNACCS(ナックス)で処理されているわけで、
実務が先行し、「関税法」・「通関業法」は、
”形だけの形骸化”の感があります。
(関税法第68条第1項)
「輸入(納税)申告に際しては、その申告に係る輸入貨物の実態を的確に把握できる
仕入書
(インボイス)を添付して、輸入(納税)申告内容の裏付けの基礎資料として、提出しなければ
ならない。」
【平成24年度・関税改正の概要】 ※ (全容は、後日掲載)
○ 「貿易円滑化のための税関手続きの改善」
・輸出入申告に際し、税関への提出を義務付けている(仕入書)について、
”必要な場合のみ” 提出を求めることとする。
今回の(改正)では、更なる貿易円滑化の観点から、通関関係書類についての”ペーパー
レス化”推進するため、輸出入申告に際して税関へ提出しなければならないこととしている
仕入書(インボイス)について、税関長が輸出入の許可の判断のために必要があるときに
提出を求めることとし、原則として
提出を省略するといった簡素化を図ることとしている。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木