(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1345)
過去44回の実務申告書問題において、全くに出題例が無いというわけでもないのですが、
昨年までは、
『限定された特定の(類)からの所属区分』という範囲が限られていました。
輸出・輸入申告書ともに:
『 (類)の所属区分決定 』 ⇒ 『 (部)の所属区分の決定 』に大きく選択範囲が拡大。が、過去44回の出題内容と大きく異なる点です。
この「実効関税率表の全体からの輸入貨物の所属区分の決定(資料が無い)、各テキスト、
スクールでも対策が取られていなかった。という”大きなスポット”がありました。
今回の試験では、新規受験者のこの(スポット)をみごとに突いてきています。
(輸入申告書)に至っては、
第2部:(第8類)、第4部:(第16類、第19類、第20類)と、「2部・4類」にまたがっています。
(輸出申告書)は、
第6部・(第28類=無機化学品、第31類=
肥料等)の、”一部・2類”からの所属区分決定。
「実効関税率表」⇒「部」⇒「類」⇒(大分類)⇒(中分類)⇒(小分類)と輸入貨物の所属区分
が決定を進める処理において:
「類」の中での所属区分のみの知識・練習しかしていない皆さんがパニックになったのです。
輸出申告書の輸出貨物であった「肥料」に関して、その設問に
『肥料等の輸出申告』
と具体的に記載してあるのに、なぜ?(別冊)の第6類・第28類=無機化学品の(注)から読
み進めて、”パニック”に陥りましたか?
『肥料』ならば、第31類=肥料を先行し、
その(注の規定)によって、「31類に含まれないもの」・「31類に含まれるもの」を把握してから、「第28類=無機化学品」を読めばよいのです。
※ 「関税率表の解釈に関する通則」:(通則ー1=基本原則)が、皆さんの頭から抜け落ち
ています。
試験者=問題作成者は、受験者は、「輸入貨物の所属区分の決定の最終ポイントにおいて
はかなりのスキルを持っているが、出発点である
”基本=土台がもろい”ことを、みご
とに見破り、それなりの問題が出題され、多くの受験生が嵌りました。
つまり、(「24GP」=概観は純金のアクセサリーですが、中身は銅の金メッキ)の受験対策を
とってきた各スクール。テキストに対しての”大きな警鐘である試験問題”と受け取れます。
これらのポイントは、今しばらくアップを継続します。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木