(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1346)
『課税価格ー(保証費用)』
(関税定率法基本通達:4-2の4)
「輸入貨物に係る保証費用の取扱い」
「保証」とは、当事者間で合意された所定の条件を満たす場合に行われる対象貨物に
係る瑕疵の是正(修繕、取替え又はそれらに要した費用の補填)をいい;
いわゆる
ワランティ(Warranty)又は
ギャランティ(Guarantee)と証されるものがこ
れに該当する。
(※)なお、輸入貨物が輸入された後、当該輸入貨物に係る保証の履行として当該輸入
貨物の買手に対して交換部品等が外国から無償で送られる場合、当該部品等は
輸入取引により輸入される貨物には該当せず、別途
、「課税価格の決定方法n例
外」の規定により課税価格を計算する。
1)輸入貨物の輸入取引に係る
契約において、売手が買手に対して当該輸入貨物に係る
保証を履行することとなっている場合で、売手が負担する当該保証の費用を考慮して当
該輸入貨物の価格が決定されているときは、当該費用は現実支払価格に含まれ、その
額を明らかにすることができる場合であっても、
現実支払い価格から控除しない。
また、売手が当該費用を買手に対して
仕入書価格とは別に請求し、
買手が当該費用
を支払う場合は、当該費用の額は仕入書価格に加算され、
現実支払価格に含まれる。
2)輸入貨物の輸入取引に係る契約において、売手が買手に対して当該輸入貨物に係
る保証を履行することとなっている場合で、売手が第三者との間で締結した保証契約
により当該
保証義務を第三者に移転し、
買手が売手からの指示により当該保証の費
用を当該第三者に支払うときは、当該費用は
”売手に対する間接支払い”に該当し、
現実支払価格に含まれる。
3)売手と買手との間で
輸入貨物の輸入取引に係る契約とは別に、売手が買手に対して
当該輸入貨物に係る保証を履行する契約を締結し、買手が売手に対して当該輸入貨
物代金と当該保証の費用を各々支払う場合、売手が買手に対して当該輸入取引の条
件として当該
保証契約の締結を義務付けている場合、
当該費用は現実支払価格に含
まれる
4)輸入貨物の
買手が自己のために当該輸入貨物に係る保証の取決めを行い、当該
保証の費用を負担するときは、当該費用は現実支払価格に含まれず、また、(加算要素)
にも該当しない。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木