『通関士試験・・・(買手により提供された物品・役務)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1321)
『課税価格に含まれる物品及び役務の費用』
「輸入貨物について、買手が売手に対し(直接に)又は売手のために(間接に)支払い
等をする費用等のうち、現実支払価格に含まれていない費用等であって、かつ、関税
定率法第4条第1項第1号~第5号までに規定する加算要素に限り、これらの費用等
を加算しなければならない。」
なお、現実支払い価格にこれらを加算する場合には、客観的な、かつ、数値化された
資料に基づくものでなけねばならない(関税評価協定第8条第3項)
[買手により売手に無償で又は値引きして提供された物品]
○ 買手が(自己と特殊関係のない相手から取得した場合)=当該物品の
取得価格
○ 買手が(自己と特殊関係のある相手から取得した場合)=当該物品の
生産費
○ 買手が(自らこれを生産した場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・=当該物品の
生産費
・買手により提供された物品中に生産ロスを見込んだ
”スペア部品”が含まれている
場合には、当該スペア部品等を含む費用を加算する。
・買手により提供された工具等を使用して輸入貨物の生産が行われた場合において、
生産された貨物のうち一部を買手が輸入し、残余を生産国で販売し又は第三国へ
輸出しているときは、工具等の費用の総額を本邦輸入分と生産国での販売等に
按分
する。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木