(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3113)
(関税定率法基本通達:4-2-(5))
「輸入貨物が、その輸入取引に係る取引条件に従って売手から買手に引渡されるまで
の間に輸出国(積み替えを含む。)で保管される場合、当該保管に要する費用で買手が
負担するものは現実支払い価格に
含まれるものとする。」
なお、
「輸入貨物が、その輸入取引に係る取引条件に従って売手から買手に引渡された後に、
本邦への輸出に先立ち、買手が自己のために当該輸入貨物を輸出国において保管す
る場合、買手が負担する当該保管に要する費用は現実支払い価格に
含まれない。」
ただし、
「当該保管に要する費用が法第4条第1項第1号《輸入港までの運賃等》に規定する当
該
輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に関連する費用に該当する場合は、現実
支払い価格に
加算することとなる。」
(※) 輸出国における船積み前における買手が負担する貨物の『保管料』、”運送に関連
する費用”という言葉の有る・無しによって、加算される費用か、否かに分かれます。
この辺りの”微妙な判断基準”は、最近の課税価格計算問題には、どんどんと出題
されてきていますので、出題記述内容の適正・敏速な読み取りが必要です。
「課税価格の計算問題」どころか、昨年度の試験においては、上記《運送に関連する
費用》が誠に微妙な言い回しで、【輸入申告書】に組み込まれていて、多くの受験者
が、課税価格の解答欄=5箇所の得点を全て失う!結果となっています。
いずれにしても、「課税価格の計算」における、加算要素・控除費用等の判断は、
単純に
(語句)を暗記していくだけでは、太刀打ちできる内容ではありません。
「輸入取引とは?」、「輸入貨物の課税価格とは?」を徹底して理解する必要があります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木