(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3080)
次の記述は、平成18年度(第40回・通関士試験)での「輸入(納税)申告書」の問題
に組み込まれていた内容です。
「輸入者は、今回購入した物品(男子用織物衣類)に付された
商標権の使用対価とし
て、FOB価格の合計の3%のロイヤルティを商権者である輸出者の親会社へ直接に
支払う義務がある。」
(関税定率法第4条第1項第4号、同基本通達4-13)
「特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもので政令で定めるものの使用に伴
う対価で、
輸入貨物の輸入取引の条件として、買手により直接又は間接に支払われる
ものは、課税価格に算入する。」
☆ もし、上記の内容が、・・・・支払う義務があり、その価格は(仕入書価格に含まれて
いる。)との記載であったならば、どうしますか?
(※) 仕入書価格に含まれている「加算要素」を、更に重ねて=二重に加算してはいけ
ません。この記述内容であれば、(無視!)すべき記載です。
第40回の出題記載は、(加算要素)である費用が、仕入書価格に含まれておらず、
別途に買手により支払われるのですから、”加算”しなければならなかったのです。
☆ (加算するか?)、(控除=減額するか?)、(無視!するか)
☆ ”絵が描ける・・・”
改めて、僕が皆さんに言おうとしていることを考えてみてください。
この(2点のポイント)への留意が無い限り、本試験での「輸入(納税)申告書」及び、
「課税価格・計算問題」をクリアーすることは不可能です。
つまり、全体として”そここの得点確保”には至るとは思えますが、(合格)を望むことは、
無理です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木