(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3045)
特恵関税における
(シーリング制度)とは、関税暫定措置法第6条の4第1項に
規定されていた=「特別特恵鉱工業産品」に対する特恵関税の(供与・停止方式)の
ことでしたが
、”平成23年関税改正”により、今年の4月1日から、この条項は
廃止さ
れています。
しかしながら、気を付けなくてはいけないポイントがあります。
関税暫定措置法から、この(シーリング方式)という言葉が廃止されたのではなく、
実質的には(廃止)ではなくて、(移行)している点に留意する必要があります。
『シーリング方式』:(関税暫定措置法)
第8条の4第1項:(特恵関税制度)=
「特定特恵鉱工業産品」への特恵、供与/停止。
↓
第8条の6:「EPA=
「経済連携協定に基づく関税割当制度」の供与/停止。
(関税暫定措置法基本通達 : 第12の2節)
「EPA税率の適用を受ける物品に対する関税割り当制度の適用」
8の6-2
関税暫定措置法第8条の6項の規定による経済連携協定において関税の譲許が
一定の額を限度の基準として定められている物品=
『シーリング管理対象物品』
に対する(EPA税率の限度額の管理)・(EPA税率の適用停止)については次による・・・。
(※)
改正された関税暫定措置法基本通達の上記部分では、(特恵関税制度)にあった
記載が、今年の4月1日をもって、”そっくり、そのまま「経済連携協定=EPA関税
の割当制度」に条文記載が移行されたとも思えるほどの変更で、具体的に
「シーリ
ング」という表現がされています。
(関税暫定措置法・基本通達)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木