『特恵関税制度・(繊維製品の原産地基準緩和ー②)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3043)
前々号(No.3041)でアップ済みの『特恵関税制度・(原産地基準の規制緩和)』は、
今年の4月1日からの改正というか、緩和施行で、受験生の皆さんは気になる内容と
思います。
その(具体的内容)を2~3回に分けて継続アップしてみます。
関税暫定措置法第8条は、
『特恵関税制度』の規定です。
[平成23年4月1日~、改正ポイント]
【繊維製品に関する原産地規則の緩和】
① 繊維製品を(自国関与品)の対象に含める。
② ニット製品の品目別規制を3工程から2工程に改める。
③ 繊維製品に僅少の非原産品(デミ二マス)の導入
【① 自国関与品対象外→対商品に含める改正】
平成23年3月31日までは、HS第11部(第50類から第63類)の産品を特恵受益国
で生産する場合、
「自国関与制度」の対象外として、(※)日本から輸出された
材料も品目別規制を満たす必要がありましたが、今回の改正で、
平成23年4月1日
より、”繊維製品も(自国関与制度の対象)となったので、必要な手続きを行えば、日本
から輸出された材料が品目別規制を満たす必要はなくなり、特恵関税適用の(原産性)
を得やすくなっています。
(関税暫定措置法施行令第26条第2項)
(記事出所):東京税関 業務部・総括原産地調査官
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木