『平成23年関税改正ー⑧・(AEO制度の見直し)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3036)
WCO(World Customs Orgnization)=「世界税関機構」が打ち出した(貿易での
セキュリティー強化)と(通関手続きの簡易・敏速化)の両立策がAEO(Authorized
Economic Operator)制度です。この”日本版AEO制度”が、(特定輸出申告)や
(特例輸入申告)等になります。
『保税搬入原則の見直し』に併せて、この”日本版AEO制度”も見直されることとされて
います。
現状において、AEO通関業者=「認定通関業者」が関与する「特定(委託)輸出申告」
については、輸出申告は保税地域搬入前に行うことができるが、輸出の許可について
は、保税地域に搬入後とされている。
しかしながら、これらの輸出の申告については、輸出申告から輸出貨物の船積み等ま
での間の貨物のセキュリティー管理がこれらの(AEO事業者)によって行われ、セキュ
リティー確保が期待できると考えられる。
したがって、適切なセキュリティー管理の下で、より一層物流円滑化を図る観点から、こ
れらの輸出申告については、
”貨物を保税地域等に搬入することなく、輸出の許可も受け
ることまでを可能とする見直しを行う”ものです。
【輸出通関における(保税搬入原則の見直し)に伴うAEO制度の改善】
(輸出申告) (輸出許可)
○ 原則(一般の輸出者) 保税地域搬入後
→
搬入前
○ 特定輸出者 保税地域搬入前 保税地域搬入前
(AEO輸出者)
○ 特定(委託)輸出者 保税地域搬入前 保税地域搬入後
(AEO通関業者) →
搬入前
○ 特定製造貨物輸出申告 保税地域搬入前 保税地域搬入後
(AEO製造者) →
搬入前
(施行日):平成23年10月1日
(記事出所):財務省関税局関税課関税企画調整室
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木