『平成23年度関税改正ー⑦ (輸出通関・保税搬入原則の見直し)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3035)
『輸出通関における保税搬入原則の見直しー(関税法第67条の2)』
輸出申告については、関税法上、原則として、
「その申告に係る貨物を保税地域等に
入れた後に行うこととしている。」=これが「保税搬入原則」である。
これは、不正な輸出や消費税の不正還付を防ぐために、輸出許可を受けたものが厳格
に管理され、すり替え等が行われることのないようにするといった観点からこうした制度
がとられてきたものです。
他方、輸出申告が保税地域等への貨物搬入前に行われれば、税関における審査を前
倒しで行うことが可能となり、貨物の保税地域等搬入から許可までの時間が短縮され、
物流の円滑化につながることガ期待されることから、輸出通関における保税地域搬入
原則を見直し、適正通関を確保しつつ、
保税地域等への貨物搬入前に輸出申告を行う
こととされる。
○ その際、
貨物の審査、検査及び許可については、不正輸出及び消費税の不正還付
抑止の観点から、
引き続き、貨物が保税地域に搬入された後に行うこととする。
○ また、輸出申告された貨物の審査、検査及び許可は、通関事務の効率性等の観点
から、一連の作業として同一官署で行っていることから、
申告先官署は、輸出の許可
を受けるために貨物を入れる保税蔵置場を所轄する税関官署とする。
○
(本船扱い)=外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な場合
は、予め税関長の承認を必要とし、当該外国貿易船等の係留場所を所轄する税関長
に対して輸出申告を行うものとなる。(関税法第67条の3第2項)
☆ 『輸出通関における(保税搬入原則の見直し)に伴うAEO制度の改善』
(関税法第30条、第67条の3関係) 「特定(委託)輸出申告」、「特定製造貨物輸出申告」
(※) その明細は次号でアップ予定
(施行日) :平成23年10月1日
(※) 第45回通関士試験日が、(10月2日)と想定されるので、この改正内容が試験に
反映されるかどうかの問題ですが、(7月の受験案内)を待つしかないですね。
ただ、改正前の法令での試験を実施された場合、”実効性のない試験”とはいえます。
(記事出所) : 財務省関税局関税課関税企画調整室
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木