『平成23年度関税改正 ②・(国別・品目別特恵適用除外)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2028)
『平成23年度 関税改正・(特恵関税 ”国別・品目別適用除外措置”)』
「国別・品目別特恵適用除外措置」は、幅広く途上国に特恵関税のメリットを及ぼすため
に、途上国の産品の中でも競争力の高い産品については、(国)と(品目)を指定して特恵
関税の適用から除外する措置です。平成15年年から導入され、特恵適用から除外されて
いる品目は13品目がありました。
(昨年度までの適用除外措置基準)
① 2年連続して輸入額が10億円を超え、輸入額が同一物品の総輸入額の50%超え、
② 我国の同種物品が直接に競合し、特恵関税の適用が我国産業に与える影響を把握
できること
(新しい適用除外措置基準)
① 過去3年間平均で、輸入額が同一物品の総輸入額の50%を超え、
② 輸入額が50億円を超える。
※ これに該当するものについては特恵税率ではなく、一般税率が適用される。
この基準変更により、結果として特恵適用対象=3,460品目のうち、465品目が適用
除外となる。国ごとでは:
(中国):465品目、 (タイ):2品目、 (ブラジル):1品目 が除外措置となる。
特恵適用除外措置改正後において、国内需要者、消費者のためという観点からして、
(低税率)を維持することが望ましいと考えられる品目については、
(基本税率)の引き
下げが平行して行われた。
(施行日:平成23年4月1日)
(記事出所:財務省関税局関税企画室)
☆ お気づきですよね。 (事実上)の中国産品に対する”特恵停止”です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木