(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2023)
3月11日の東日本大震災後、早い!というか、遅い・・・と言うのか、3月21日に
税関HPにおいて、下記の(震災対応措置)が発表されています。
【利便の良い税関官署での手続き】
地震により影響が出ている貨物について、本来の官署で申告を行うことが難しい
場合、あらかじめ税関に相談のうえ、利便の良い税関官署で手続きを行うことが
できます。
【損傷等があった貨物に係る手続きの簡素化】
地震により影響が出ている輸入貨物(輸入予定のもの及び輸入許可済みのもの
を含む)に係る関税・消費税については、貨物に変質又は損傷があった場合には、
損傷等の度合いて、その関税・消費税が減税又は払い戻されますが、この手続き
について、一部書類の提出を省略することができます。
【保税地域以外の場所に貨物を置くことの申請の簡素化】
緊急に外国貨物を保税地域以外の場所に置く必要がある場合は、電話等で税関
に連絡すればよいこととしています。
【亡失した貨物に係る手続きの簡素化】
保税地域にある外国貨物が亡失した場合には、警察等の公的機関が発行する
証明書の提出がなくても、災害による亡失として、保税地域における貨物の管理
者に対する関税等の納付義務を免除することとしています。
【原産地証明書の提出】
原産地証明書について、災害その他やむを得ない理由(紛失等)のため、輸入申
告の際に提出が困難となる場合、提出を猶予することができます。
【関税法第2条第3項=災害による納期限の延長】
(記事:2011/03/21 財務省・関税局 HP)より、抜粋
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木