(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1920)
前号の
『通関業者による消費税立替問題』に加え、(通関業者)と輸入通関の依頼人
である(輸入者)との間に、
”もう一つの問題”が存在します。
それが、関税の付帯税の一つである
『過少申告加算税』です。
申告納税方式において、その申告すべき関税額・消費税額が誤って過少であった場合に
その過少額に対して課せられるペナルティー金が過少申告加算税です。
税関の”水際取締り強化”に税関の日々の業務が取られ、現状において、
その申告納税額
の誤りなどのチェックは事後にまわすという【事後審査制度】が取られており、輸入の許可後
相当期間を経た後に、『過少申告加算税』も含めた
”追徴課税”が命ぜられることがあります。
この許可後の”追徴課税”:ペナルティーとしての『過少申告加算税』の負担を巡って、(輸入
者)と(通関業者)間にトラブルが発生するのです。
【輸入者の言い分】:(納税額の算出)も含め、輸入通関の全ては「通関業者に依頼」してい
るのであり、今回の”追徴課税”は、通関業者の誤りに起因するもので
ある。当然に”通関業者が負担すべき金額”で、輸入者としては納付す
るつもりはない。
【通関業者の言い分】:”追徴課税=過少申告の発生理由は、輸入通関依頼時においての
輸入者からの通関業者に対する”情報提供不足”に起因するもので
あり、当初に適正充分な輸入取引内容の教示があったなら、通関業
者として、納税額の算出を誤ることにはならなかった。
☆ 前号の『消費税立替』による通関業者の”立替金利負担”に加え、どれほどの件数、額
の”追徴金”を輸入者の優越的圧力によって泣く泣く”通関業者が負担している”事実
があることでしょうか?
あまり、表面には出てこない”事実!”です。
それだけに、多少の”営業的ダメージ”が発生するとしても、正確な「評価申告」の指導
と、充分な情報提供を荷主(輸入者)に求める強い企業姿勢は、「通関業者の義務」で
もあるのです。
◎ 平成19年度における”事後審査実施社数:5,865社のうち、申告漏れ:4,099社
申告漏れ課税価格:1,617億円、 関税・消費税追徴金:112億円
(この明細と具体例は、次号で書きます。)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木