(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1916)
一連の『外為法改正』、明後日の第44回通関士試験に、どのように位置づけていますか?
”22年ぶりの非常に大きな改正”、僕にはこれを抜きにしての今年の試験は考えられま
せん。
(外為法第53条第1項)
「経済産業大臣は、第48条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の
輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出行い、又は特定技術を外国において提
供し、若しくは
非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特定
技術媒体等の輸出若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による
特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止することができる。」
これは、大幅強化となった刑事罰=『罰則』とは別の処分で、『行政処分』と呼ばれる(制裁)
です。
”外為法違反”に関しては、『刑事罰である(罰則)』と『行政処分である(制裁)』の双方の
制裁を受けることになります。
☆改正前の(居住者)と(非居住者)間の取引に加え、”居住性に係わらず許可が必要”に
改正となっています。
注目すべきは、日本人=邦人が非居住者となって規制対象となる場合です。
(具体例)
国内本社で一緒に働いていた同僚が海外支社への転勤となっ場合、”非居住者”となります。
その同僚が、国内本社に一時帰社し、その同僚に本社内で技術情報を渡す場合は、非居住
者への技術供与に該当し、経済産業大臣の許可を必要とします。
(追記)
※ 平成20年6月より、知的財産権侵害物品の取締り対象行為が、
①(輸入してはならない貨物)
②(輸出してはならない貨物)
に加えて、(輸出してはならない貨物)=(トランジット罪対象貨物)
○具体的には、(本邦に輸入の目的以外)で、本邦岸壁に接岸中の船舶に積み込まれて
いる貨物や、仮陸揚げ貨物等をも、規制の対象とされています。
③(通過貨物)=『トランジット罪』 (関税法第109条の2)
1、保税地域に貨物を置くことができない貨物
2、保税運送をすることができない貨物
と改正済み(平成20年6月)であることも忘れないでください。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木