(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1911)
「関税額の確定方式」:(申告納税方式)・(賦課課税方式)において:
関税定率法の第7条、第8条で規定する(相殺関税)や(不当廉売関税)は[賦課関税方式]
と、頭から決めてかかってはいませんか? 次の問題はいかがでしょう?
(問題)
[輸入する貨物に対して課される関税で、輸入時に納付される(相殺関税)は、
”申告納税方式”である。]
(解答)
○ 正しい記述である。
[賦課課税方式が適用される関税の範囲] (関税法第6条の2第1項第2号)
ハ) 相殺関税、不当廉売関税で
規定により課する関税
「関税定率法第7条第3項(相殺関税)若しくは同第8条第2項(不当廉売関税)の規定によ
り課する関税は、”同条第15項に規定する
調査期間内に輸入されるものに限る。)
☆ つまり、相殺関税発動前=政府による調査期間での輸入が、(賦課課税方式)であり、
相殺関税発動後において輸入申告されるものは(申告納税方式)となります。
[暫定措置] 関税定率法第7条第10項
調査開始日から60日経過以後、調査完了前=(発動前)においても事実あると認められ、
充分な証拠がある場合には、政府は、貨物、貨物の供給者、供給国及び期間(4月以内)
を指定し、当該期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、補
助金の額に相当すると推定される担保の提供を命じることができる。
[遡及適用] 関税定率法第7条第3項
暫定措置(任意担保)がとられ、一定期間内に輸入された指定貨物の中に、以下にいずれ
かに該当するものがある場合には、相殺関税発動日前に一定期間をさかのぼって相殺関
を課すことができる。
ただし、当該暫定措置の期間内(調査機関内)に輸入された貨物について課すことができる
相殺関税の額は、担保の提供を命じられた担保の額を限度とする。
(※)みなさんが、[相殺関税]=賦課課税方式と単純に理解していた内容は、調査期間中の
(暫定措置)と(遡適用)に限定されるものです。
”相殺関税発動後”においての[相殺関税]は、”申告納税方式”による特殊関税なのです。
○ 次号では、日本版AEO制度(特定輸出者、特例輸入者、認定通関業者など)の
[承認条件の盲点]をアップ予定です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木