(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1910)
(関税定率法基本通達4-1-(2))
「輸入貨物について複数の売買が行われている次のような場合は、それぞれ以下の通り
取り扱うものとする。」
ロ)外国から本邦又は第三国へ輸出することを目的として行われた売買に基づいて外国
から輸出された貨物が、本邦又は当該第三国への
運送途上において、当該売買の買
手と本邦の第三者との間で売買され、当該第三者により輸入される場合には、当該第
三者を買手とする売買を輸入取引とする。
ハ)外国から本邦へ輸出することを目的として行われた売買に基づいて、本邦へ到着した
貨物が
本邦到着後又は保税地域に蔵置中に転売されて輸入される場合には、
当該転売は国内取引とみなし、当該貨物の本邦への輸入をもたらすこととなった売買
を輸入取引とみなす。
☆ 前号から書いているのは(関税定率法・第4条=課税価格の決定方法)に関しての
基本通達部分ですよね。
「輸入取引」とは? で述べられていますが、あくまでも
(課税価格の決定の原則)
で規定されている「輸入貨物の課税価格となる価格)=課税価格)は特別な事情がある
場合を除き、当該輸入貨物に係わる
輸入取引がされたときに買手により売手に対し、
又は売手のために当該貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格をいう。」
の中において、「課税価格」を決定ずける『輸入取引』の具体的な明細規定です。
つまり、上記のロ)とハ)の二つの転売時に(転売利益)が発生しているとすれば、
その
(転売利益)は、
”課税価格に加算されるべきものか? 加算されないものか?”
という
「課税価格の計算問題」につながる部分の規定である。とするのがポイントなのです。
つまり、ロ)の本邦への輸送途上での(転売利益)は、課税価格に”加算される”費用であり、
ハ)の本邦到着後、保税蔵置場での蔵置中での(転売利益)は課税価格に”加算されない”
費用となります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木