(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1909)
『輸入取引の意義及び取り扱い』
(関税定率法基本通達4-1)
関税定率法第4条
(課税価格の決定の原則)に規定する「輸入取引」の意義及び取り
扱いについては次による。
(1)
「輸入取引」とは、原則として、貨物を外国から本邦に向けて輸出することを目的として
行われたときの売買をいい、当該売買は、通常、輸出国(又は第三国)の者と本邦に居
住する者との間又は本邦に居住する者の間で行われるものであるが、
外国から本邦
への当該貨物の輸出を現実にもたらした売買であることを要する。
なお、加工賃方式による
逆委託加工貿易取引により外国において加工された貨物
が輸入される場合には、加工賃を対価として当該貨物の売買が委託者(買手)と受
託者(売手)との間で行われたものとみなし、当該取引を輸入取引とする。
【輸入貨物について複数の売買が行われている場合】
(2)輸入取引について複数の売買が行われている次のような場合は、それぞれ以下の
通りに扱うものとする。
イー(イ)
外国の卸売業者と本邦の居住者(甲)との間で貨物を外国から本邦に向けて輸出する
ことを目的とした売買契約が締結された後、(甲)と(甲以外の者)=(乙)との間で当該
貨物の当該貨物の売買契約が締結され、(甲)の指示により、当該貨物が当該卸売
者から本邦へ向けて(乙)を荷受人として輸出された場合は、当該貨物の本邦への輸出
は(甲)と(乙)との間の売買により現実にもたらされたものであることから、(甲)と(乙)と
の間の売買が輸入取引となる。
イー(ロ)
外国の卸売業者と本邦の居住者との間で貨物を当該外国から本邦に輸出することを目
的とした売買契約が締結された後、当該契約を履行するために当該卸売業者と当該外
国又は第三国の生産者との間で当該貨物の売買契約が締結され、当該貨物が当該
生
産者から本邦に向けて輸出された場合は、当該卸売業者と当該生産者との間の売買は
当該卸売業者と本邦の居住者との間の売買から派生したものに過ぎず、当該貨物の本
邦への輸出は当該卸売業者と本邦の居住者との間の売買によりもたらされたものである
ことから
、当該卸売業者と本邦の居住者との間の売買が「輸入取引」となる。
☆ (メーカー・インボイス)、(メーカー・原産地証明書)、(メーカー・B/L)と言う言葉が
理解できるでしょうか?
(※) 次号では、(輸入途中での
”転売”)を記載する予定です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木