(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1904)
「輸入取引」とは、原則として貨物を外国から本邦にむけて輸出することを目的として行
われた時の売買をいう。
この売買は、通常、輸出国(又は第三国)の者と本邦に居住する者との間又は本邦に
居住する者の間で行われるものであるが、
外国から本邦への当該貨物の輸出を現実的
にもたらした売買であることを要する。
☆ 輸入貨物について
(複数の売買)が行われている次のような場合は、それぞれ以下
のとおり取り扱うものとする。
ロ 外国から本邦又は第三国へ輸出することを目的として行われた売買に基づいて外国
から輸出された貨物が、本邦又は第三国への運送途上において、当該売買の買手と
本邦の第三者との間で売買され、当該第三者により本邦に輸入される場合には、当該
第三者を買手とする売買を輸入取引とする。
ハ 外国から本邦へ輸出することを目的として行われた売買に基づいて本邦へ到着した
貨物が本邦到着後又は保税地域に蔵置中に転売されて輸入される場合には、当該
転売は国内取引とし、
当該貨物の本邦への到着をもたらすこととなった売買を輸入
取引とする。
(関税定率法基本通達 4-1-(2)-ロ、ハ)
○ 現状の(輸入)は、そんなに単純ではありませんよね。 当初の売買契約が結ばれて
からも、(海外→日本への運送中)、あるいは日本に到着後の(船卸後、保税蔵置中)
の輸入申告前に国内で転売されることも多々発生しています。
(※)問題となるのは、この転売における(転売利益)が”加算要素”になるか?ならないか?
の[課税価格の決定方法]での出題ですよね。
☆ 課税価格に加算される、されないの分岐点がどのポイントなのか?
しっかりと押さえておきましょうね。 割りと出題頻度は高いですよ。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木