(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1858)
(※) 今回の内容は、(関税法の現行規定)とは矛盾する内容で、”通関士受験対策”と
しては、関係ない、知らない方がよい内容なので、軽く読み流しておいてください。
(独立行政法人・通関情報処理センター)による
(Nippon Automated Cargo clearance Systems=通関情報処理組織』
↓
(Nippon Automated Cargo and Port Consoridated System
=電子情報処理組織(輸出入・港湾関連情報処理組織)
(輸出入・港湾情報処理センター株式会社)
に、『NACCS』の組織・名称が2008年10月に変わり、”シングル・ウインドウ化”や
”府省庁共通サイト”の運用拡大があり、その後も刻々と改善が実施されており、特に
(NACCSでできない税関への手続き)の改正には要注意!とすでにアップしています。
しかし、もうひとつ”特筆すべき大きな改正”が発生しています。
『NACCSによる申告画面』では、(インボイス価格条件)を入力しなければなりません。
この具体的な意味は、(インコタームズ)と呼ばれる(貿易条件)を入力します。
☆ この入力すべき貿易条件として、(3大貿易条件=FOB、C&F、CIF)に新規追加
として、これらも含め全部で(15種類のインコタームズ)が準備されています。
(EXW、FOB、FCA,FAS,C&F、CFR、C&I、CIF、CPT、CIP、DAF,DES,DEQ、DDU,
DDP)
『FOB、C&F、CIF』=(在来船による形態の貿易条件表示)
『FAS、CPT、CIP』=(コンテナ船による運送形態の貿易条件)
☆一方、(コンテナ船)での輸出入がそのほとんどを占める現状においても:
輸出申告価格=(FOB価格) : 輸入申告価格=(CIF価格)
と規定されています。 (関税法施行令第59条の2)
今まで多くの方面より、この”矛盾点”が指摘されてきていましたが、未だに改正は
されずに、「コンテナ・ターミナル」における”時期と経費”の違いが無視された(在来船)
での貿易条件での申告規定が(関税法施行令第59条の2)です。
(※)『NACCS』として、インコタームズの(在来船)と(コンテナ船)の貿易条件の違い
を容認した現在、
”コンテナ船における時期と経費表現の矛盾”をどう解決していくのか?
非常に興味を持って眺めています。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木