(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1883)
『日・アセアン包括経済連携協定(AJCEP (FAQ) 経済産業省』
(Q-15:質問ー15)
「日本とアセアン各国との(2国間EPA)と、(日・アセアン包括EPA)との関係は?」
(A-15:解答ー15)
「日本とアセアン(東南アジア諸国連合)との(2国間EPA)と(日・アセアン包括EPA)
は法的な優先関係はまったく存在しない”別個の協定”であり、(2国間EPA)と(日・
アセアン包括EPA)は
並存します。
したがって、どちらのEPA協定も利用することが可能な貿易においては、産品がそれ
ぞれのEPA協定に基づく原産品と認められる場合、
それぞれのEPA協定に基ずく
(締約国税率)の利用が可能です。
どちらの(締約国税率)が利用されるかは、原則、
輸入者がどちらの(原産地証明書)を添付して輸入申告を行うかによって決まります。
(締約国税率)の適用にあたっては、(2国間EPA)、(日・アセアン包括EPA)双方の
適用税率、原産地規則等をご確認の上、より利用しやすい方をご利用ください。
(以上、経済産業省 AJCEP=日・アセアン包括経済連携協定 FAQより)
☆ 次号は、
「(一般特恵関税)と(日・アセアン包括経済連携協定)との関係は?」
を掲載予定。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木