(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1871)
どのような表現をしても、「HS条約=(実行関税率表の前6桁)」における『食品』の所属
の区分規定は難しいですね。
その(難しい輸入食品の所属区分の決定)から、”集中して出題”しているのが通関士試験
における出題の特徴です。
『冷凍スモーク・サーモン (第03.04項)』
【貨物概要】
ニジマス(サケ科)を三枚におろしてフィレにし、微量のスモークフレーバーを含む調味料に
漬け、風乾した後、冷凍したもので、(燻製臭)を有するもの。
総フェノール濃度は0.5ppm
【分 類】
『冷凍したその他の魚のフィレ』
関税率表 第0304.29-2 (統計番号 0304.29-950)
(※) (生きた魚)と同類に分類され、(魚の加工調製品)とはなりません。
【分類理由】
国内分類例規大0210号の1の(3)の②には、”燻製条件として(総フェノール濃度)は、
1ppm以上のものと規定されており、統制品は”燻製した魚とは認められない”ことから
上記の通り分類されます。
『シーフードミックス (第03.06項)』
【貨物概要】
殺菌及び色付けを目的として湯通ししたシュリンプ、スライス後同様に湯通しをしたモンゴ
ウイカ及びボイル後、殻を除去したアサリ貝をそれぞれ凍結し、
シュリンプ:400g、モンゴウイカ:300g、アサリ:300gを(シーフード・ミックス)として、そ
のまま使用できるようにビニール袋(小売販売の表示はない)に密封したもの。
【分 類】
(※) 生きている(シュリンプ)と同類に所属される=(加工食品)には所属されない。
『冷凍したシュリンプ』
関税率表 第0305.13号 (統計番号 0306.13-000)
【分類理由】
シュリンプ及びモンゴウイカは、軽く湯通ししたものであり、加熱調理されたものとは認めら
れないことから、それぞれ、第03.05項及び第03.07項に分類されるものです。
また、アサリは、水煮により調理したものとして第16.05項に分類されるものです。
それぞれ別の項に属する物品の混合物であることから :
「関税率表の解釈に関する通則の3(b)」の規定に従い、
(重量比が最大)のシュリンプに重要な特性があるものとして、上記の通り分類されます。)
(ソース:税関HP 輸入商品の所属区分事例より)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木