(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1869)
【通関業法第2条】
(通関業務)とは、通関業の許可を受けた「通関業者」のみが、他人の依頼により業と
して
独占的に行うことができる業務である。通関業務の範囲は、通関手続き、不服申立て
税関に対する主張・陳述を代理・代行すること、及び、通関書類を作成することである。
【弁理士法第4条第2項】
弁理士は、他人の求めに応じ、関税法第69条の3第1項(輸出してはならない貨物)
及び第69条の12第1項(輸入してはならない貨物)に規定する
認定手続きに関する
並びに同法第69条の4第1項及び第69条の13第1項の規定による申立て、並びに
当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行
う当該対する
申立てに関する税関長又は財務大臣に手続きについての代理の事務を
業とすることができる。
『通関業法第3条第5項』
(弁護士)又は(弁理士)が職務として通関業務を行う場合は、弁護士法第3条第1項の
規定又は弁理士法第4条第2項の規定により税関長の許可(通関業の許可)は必要
としない。
つまり、上記の(輸出・輸入してはならない貨物)に関しての「認定手続き」、「申立て」に
ついての税官長に対する(不服申立ての代理)、(主張、陳述の代行)は弁理士もできる
のであって、”通関業者のみが行える独占業務”ではないから=「通関業務」に含まれな
いのか?という疑問が単純的には発生します。
☆ 「通関業者」でない者が(通関業務)を行える。という規定ではありません。
(通関業務)は
、”通関業者のみが行える独占的業務”であることに変化は
ありません。
(※)上記の2点を弁理士が行う場合には、税関長より通関業の許可は受けていない
にも係らず
”通関業者とみなす”という規定です。=(拡張的通関業者)
☆ なお、「通関業法第2条」に規定する(通関業務)は :
”税関長に対する主張・陳述の代行”をすること”と具体的に記載されており、
各省庁の長に対する主張・陳述の代理は(通関業務に含まれない=除く)との規定です。
(※)しかし、”財務大臣に対する不服申立て=(審査請求)は、通関業務に含まれる”となり
ますから、(不服申立ての代理):(主張・陳述の代理)あたりの区別は、はっきりと理解
する必要があります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木