(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1866)
(食材)の多くを、海外からの輸入に頼る日本。 それだけに、最近では多種多様な食品が
海外から輸入されています。
『冷凍お好み焼き』 (第19.05項)
【貨物概要】
水で溶いた小麦粉に、千切りキャベツ、卵、干しえび、調味料、食塩を加え混合し、直径
15Cmに丸く成型後、3~4分焼き、冷凍、包装したもの。
〔成分割合〕
・キャベツ (40.0%) ・調味料 (2.0%)
・小麦粉 (25.0%) ・食塩 (1.0%)
・卵 ( 8.5%) ・植物油 (1.0%)
・干しエビ ( 7.5%) ・水 (15.0%)
【分 類】
関税率表 (第1905.89号ー3-(2)-D)、統計品目番号 (1905.90-329)
その他のベーカーリー商品
【分類理由】
○ (エビ)の含有量は全重量の20%以下ですので、第16類注2の規定により、第16類
の「エビの調製品」には所属区分されません。
○ 他方、関税率表解説第19.01項(Ⅱ)には、「この項にはでん粉・・・をもととし、これ
らの材料によって重要な特性が与えられている(これらの材料が重量又は容積にお
いて最多構成成分であるかないかを問わない)各種の調整食料品を含む。と規定さ
れています。
○
小麦粉の割合は、キャベツと比べて少ないものですが、貨物(冷凍お好み焼き)
に重要な特性を与えているものです。
(※) 注意しなければならないのは、この(分類事例)は、この輸入商品に対しての分類
であり、(冷凍お好み焼き)に共通しての所属区分ではないということです。
たとえば、上記の構成材料に15%の(イカ)を加えたならば、その所属区分は、
「第16類 (イカの調製品)」に変わること=(怖さ!)にお気づきでしょうか?
☆ (調整食料品)の「輸入商品の所属区分の決定」は、(複雑さを極める)ものがあります
から、過去出題の例を参考にして、「(類)・(項)の注の規定」を読み込んでおく必要があ
ります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木