(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1865)
通関士試験・(通関実務科目)において、『輸入商品の所属の決定』に関する問題は避けて
通れません。
より多くの(過去出題例)を確認することは大切ですが、重要なのは(過去出題例を覚える)
のではなくて、過去問を通じて(通則ルールを理解する)ことです。
数年前までの試験と違い、現状の試験において、次々と出題されてくる”新規商品”が組込
まれた出題に対しては、(通則ルール)の理解なしで正解を求めることは不可能です。
【料理用ワイン (第21.03項)=混合調味料】
【貨物概要】
(赤ワイン)に塩を加えた物品で肉料理等の料理に使用するもの
(成分) : 赤ワイン (98%) 塩 : (2%) アルコール度数 : (12度)
(参考) : ラベルに「料理用」の記載がある
【分 類】
(混合調味料)として、「第2103.90号ー2-(2)-B」 (2103.90-229)に分類
【分類理由】
実行関税率表第22類の注1-(a)には同類に含まれないものとして、「料理用に調整
したこの類の物品(第22.09項のものを除く)で飲料に適さない処理をしたものは、
主として(第21.03項)に属すると規定しています。
☆ 従って、わずか2%の食塩が加えられただけともいえる(赤ワイン)ですが、「ワイン」
として「第22類に所属区分されず、(混合調味料)として「第21類」に分類されます。
☆ しかしながら、2%の(塩)が添加されているといえ、
アルコール度数12度の赤ワインであることに違いありません。
この場合に、
「酒税」の扱いはどうなると思いますか?
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木