(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1184)
『一般特恵関税(GSP)とアセアン包括経済連携協定(AJCEP)との関係』
(※) 非常にややこしいです。アセアン構成国によって、その扱いが違います。
○ (マレーシア)、(タイ)、(インドネシア)、(フィリピン)、(ベトナム)
原則として、(AJCEP)が発効した国からの輸入品に対しては、一般特恵関税(GSP)
が適用されなくなります。
したがって、2008年12月1日に(ベトナム)においても(AJCEP)が発効されたことに
より、これまで(2国間EPA)が発効している国に加えて、(ベトナム)からの輸入品に
ついても一般特恵関税(GSP)は適用されなくなっています。
(※)ただし、
(EPA税率)より(GSP税率)が低い品目に限り、例外的に(GSP税率)が適用される。
この場合、従来の(特恵原産地証明書)ではなくて、ASEAN包括経済連携協定による
(AJCEP原産地証明書)を提出しないと特恵税率の適用はされない。
○ (カンボジア)、(ラオス)、(ミャンマー)
アセアン包括経済連携協定(AJCEP)発効後も、この3カ国からの輸入品に対しては、
すべての一般特恵関税(GSP)※LDCを含む。の運用が可能です。
(※)したがって、「一般特恵関税(GSP)」と「アセアン包括経済連携協定(AJCEP)」の
双方の条件を満たしている場合には、どちらの税率も利用することができます。
☆ どちらの税率が適用されるかは、原則、輸入者が(どちらの原産地証明書)を添付
して輸入申告を行うかによって決まります。
(参考): 経済産業省 平成21年2月13日公報資料による
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木