(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1152)
「保税蔵置場」:外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所
として
税関長が許可したものを言う。 (関税法第42条第1項)
「保税工場」:外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造又は外国貨物に
係る改装、仕分けその他の手入れ(保税作業)をすることができる場所と
して
税関長が許可したものをいう。 (関税法第56条)
『特定保税承認制度』 (関税法第50条~第55条、61条の5、62条)
関税法第42条第1項(保税蔵置場の許可)の許可を受けている者でコンプライアンス(法令
遵守)に優れている等の基準にあると税関長の承認を受けた場合には、財務省令で定める
基準に適合する場所において、新たな保税蔵置場の設置を
税関長に届け出ることによって
設置できる。
関税法第56条第1項(保税工場の許可)を受けている者でコンプライアンス(法令遵守)に
優れている等の基準にあると税関長の承認を受けた場合には、財務省令で定める基準に
適合する場所において、新たな保税工場を
税関長に届け出ることによって設置できる。
☆ 届出をされた場所については、当該届出が受理された時に、保税蔵置等の許可を受けたものとみなされる (関税法第50条)
○ (許可を受けたものとみなされる場所)に係る許可の期間は、
8年である。
関税法第61条の5第2項、第4項
○ (許可を受けたものとみなされる場所)について納付すべき
手数料は、免除される。
関税関係手数料令 第2条第4項
○ (許可を受けたものとみなされる場所)に係る税関の検査は、
コンプライアンスを反映
した検査が受けられる。
☆ 上記の関税法第61条の5による保税工場の特例の承認を受けた保税工場が
『特定保税工場』と呼ばれます。
では、
同法第61条の2に規定する
『指定保税工場』とは、なにものなのでしょう?
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木