(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1432)
「関税法第70条 他法令の証明・確認」
他の法令の規定により許可・承認その他の行政機関の処分又はこれに順ずるものを輸出
しようとする貨物については、輸出申告の際に、当該許可・承認を受けている旨を税関に
証明しなければならない。(第1項)
また、他の法令により検査又は条件の具備を必要とする貨物については、税関の検査の
際に、当該法令に基づく検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けね
ばならない。(第2項)
(※) 「他の法令」=【関税関係法】=(関税法)、(関税定率法)、(関税暫定措置法)
以外の法令。
具体的な一つの例として、通関士試験によく出題される京都や奈良の神社に眠る仏像など
の(重要文化財)で考えてみましょう。
1) 国宝等の(重要文化財)は「文化庁・
文化財保護法」の規制物品となり、その輸出につい
ては、(文化庁長官の
輸出の許可)を必要とします。
↓
2) 国宝等の(重要文化財)は、「経済産業省・
(輸出貿易管理令ー別表二の43号」に
規定される貨物で、その輸出には(経済産業大臣の
輸出の承認)を必要とします。
↓
3) (内国貨物である重要文化財)を外国に向けて送り出すには、「財務省・
関税法」の規定
により、(税関の
輸出の許可)を受ける必要があります。
☆ つまり、(重要文化財)については、「①文化庁長官」、「②経済産業大臣」、「③税関長」
の(三つの行政機関のそれぞれの輸出の許認可を順番に受ける必要があるのです。
この場合、
1) 文化庁長官の(輸出の許可)を受けていないと、経済産業大臣はその(輸出の承認)を
しません。
2) 経済産業大臣の(輸出の承認)を受けていることが証明できない場合は、税関長はその
(輸出の許可)をしません。
(※) (文化庁長官の輸出の許可)を受けているから、(経済産業大臣の輸出の承認)及び
(税関長の輸出の許可)が不要とはなりません。
(※) 「文化庁=文化財保護法」、「経済産業省=輸出貿易管理令」での”検査”をすでに
受けていたとしても、「税関検査が省略」されるということはありません。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木