(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1428)
関税法第74条の規定において
『みなし内国貨物』という言葉があり、また、同第73条
に
『輸入許可前引取承認』貨物は(内国貨物とみなす。)=『みなし内国貨物』の規定
が定められています。
まずこの『みなし内国貨物』とは、どういう貨物のことを言うのでしょうか?
(関税法原則)規定では、
「海外からの貨物を国内に引き取ろうとする場合は、貨物を(保税地域)
に搬入後、税関に輸入申告→審査、必要に応じ検査を得て→関税等の納税の後、
輸入の許可を経て、(内国貨物)に切り替えた後、(保税地域)から一般の国内に
引き取ること。」と規定されています。
つまり、
『みなし内国貨物』とは?
上記の原則的な輸入手続き=「輸入通関」の処理・完了がされていないのに、
国内に引取りが可能な貨物のことです。
『輸入許可前引取承認制度=BP(Before Permit) ビー・ピー制度』
原則として、輸入貨物は輸入の許可(外国貨物→内国貨物)を受けなければ国内に引き取る
ことはできません。
しかし、この(原則)をあくまでも厳守して貨物を長期に保税地域に留置させることは、輸入者
の取引上の商機を逸することにもなり、適当で無い場合もあります。
このため、一定の条件と手続きを経る貨物については、税関長の承認を受けることによって、
”輸入の許可の前”に貨物を国内に引取り、自由流通させることが認められています。
この貨物は、輸入の申告は済ませているけど、輸入の許可を受ける前=
”通関途中の貨物”であり、関税法上では(外国貨物)となりますが、
例外的に(内国貨物とみなす)という規定です。
ただし、この『輸入許可前承認貨物』については(貨物の取扱い)は”内国貨物とみなす”が、
(法令上の扱い)は’その輸入の許可まで”外国貨物”としての規定が存続する。???
という複雑さを持っています。
『輸入許可前承認制度』の(適用条件)と(手続き)の明細は次号で書きます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木