(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1426)
輸入許可前の(外国貨物)の外国に向けての送り出し=『積み戻し』であって『輸出』では
ない。と前号までに書いてきました。
この「積み戻し」と同様に、我国に外国から運ばれてきて(船卸し)され、輸入の通関を申告
されることなく、再び、外国に向けて送り出される
『仮陸揚げ貨物』があります。
前号の「積み戻し」と、この『仮陸揚げ』は、どう違うのでしょうか~?
(関税法第75条)
「(積み戻し)とは、外国貨物(外為法による経済産業大臣の輸出の許可等)の許可を受け
る必要のない
(仮陸揚げ貨物)を除く)を外国に向けて送り出すことをいう。
『仮陸揚げ貨物』
「本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券等により運送されたものに限る。」
もともと、我国に輸入されることを目的とした貨物ではなく、運送上の理由(日本の港・空港
で、別の船・航空機に積み替えられて最終目的地に運送される貨物)
つまり、(関税法)では、
原則として(仮陸揚げ貨物)は、「輸出申告」も「積戻し申告」も必要としない。との規定であり、
例外として、(外為法における経済産業大臣の輸出の許可等を必要とするものは『仮陸揚げ
貨物』であっても、『積み戻し申告』が必要となります。
この『仮陸揚げ貨物』は、(関税法)と(外為法)が絡み合って、非常に複雑な手続きに
なっており、通関士試験の最も
”難解なポイントの一つ”です。
その明細は順を追って、次号に書きます。
☆ いずれにしても、この(積み戻し申告)・(仮陸揚げ)を総合的に理解するためには
(外為法)までも含めた:通関士試験に関係する各法令の(全体像)を把握しないと
具体的な詳細は理解できないものであり、一通りの全体把握が終われば理解できる
ものです。
現状のスタート時点では、取り合えずの”関税法で出てくる税関手続きの言葉として
読み進めることで、不理解ながら先に読み進めて良いのではないかと思います。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木