(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1424)
「関税法第2条第1項第2号」 :
【輸出】とは、
(内国貨物)を外国に向けて送り出すことをいう。
「関税法第75条」 :
【積戻し】とは、
(外国貨物)を外国に向けて送り出すことをいう。
「通関士受験」への対策をスタートさせた受験予定者多くは、この(内国貨物):(外国貨物)
という、私達の常識とは違う”法令上の区分”に出くわし、【輸出】とは=(内国貨物)を外国に
向けて送り出すことをいい、(外国貨物)を外国に向けて送り出すことは、【輸出】に該当
せず、【積戻し】である。と学習したことと思います。
この【積戻しの手続き】は、
”輸出ではない!”にかかわらず、「輸出申告の手続き」が
準用されます。
① (第67条) : 税関に対し、必要な検査を経て税関長の許可を受ける。
② (第68条) : 仕入書などの添付書類を税関に提出する。
③ (第69条) : 税関長が指定した場所で検査を受ける
(輸出してはならない貨物)の認定手続き、「輸出差止申立」が適用
される。
④ (第70条) : (他法令の証明・確認)を受ける義務が適用される。
☆ つまり、法令上では「輸出申告書」の標題を「積み戻し申告書」と書き換えるだけで、
「輸出申告書」を使用して、手続きは同じ手続きを必要とする規定になっています。
なぜ?(法令の区分)規定と(手続き規定)が矛盾するような複雑なことになっているの
でしょうか~?
【税関】=財務省・関税局の組織ですが、一方で経済産業大臣の指揮下にもある組織です。
経済産業省の貿易関係法律が【外為法=外国為替及び外国貿易法】で、輸出での具体的
な内容を規定しているのが
(輸出貿易管理令)です。
☆ この「外為法」規定での(輸出)は、:
”貨物を外国に向けての船舶等に積み込むこと”です。
つまり、
関税法でいう(内国貨物):(外国貨物)の区分はありません。
この規定は(関税法)だけの区分規定なのであり、「通関手続き」を理解する上での
(要注意ポイント!)であり=
(出題注意部!)です!
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木