『輸出入官署の自由化にかかる政令・省令の整備 2/2』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4168)
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「申告官署の自由化」の以後においては、取りあえず、「AEO輸出申通関」において、”申告税関”と”蔵置管轄税関”が異なることが可能となり=「審検分離体」、何の手続きを、「申告税関」:「蔵置税関」のいずれに手続きを行うのか?が、試験での出題ポイントの一つになりそうな気がしています・・。
『輸出入申告官署の自由化にかかる政令・省令の整備(予定)2/2』
(3)修正申告及び更正請求書の提出先【政令】
〇 修正申告書、更生請求書は、輸入(納税)申告等を行った税関長に対して行う旨規定。
(4)関税等の軽減、免除または払戻し等を受けるための書類等の提出先【政令】
〇 関税等の軽減、免除又は払戻し等を受けるための書類等の提出先は、輸出入申告をする税関長又は輸出入を許可した税関長となる旨規定。
(5)国際郵便物を取り扱う外郵官署における手続き【政令】
〇 外郵官署は、大量の郵便物を迅速かつ効率的に通関することが要請されていることから、郵便物以外の貨物の輸出入申告を取り扱わないこととする。
その他主な実務上の事項(予定)1/2
(1)複数の蔵置官署に分散して蔵置される貨物の扱い
【現状】
・複数の蔵置場所に分散して蔵置される貨物について輸入申告を行う場合、税関の管轄範囲内でかつ都道府県をまたがない範囲で、一つの申告で行うことを認めている。
【自由化対応後の対応】
・申告官署の自由化後も、分散して蔵置された貨物については、税関の管轄区域内でかつ都道府県をまたがない範囲で、一つの申告で輸入申告を行うことを可能とする。
(2)執務時間外における税関の対応
【現状】
・開庁時間外に輸出入の許可に係る事務を求める場合には、あらかじめ税関に届け出なければならず、その場合、税関長は、税関の事務n執行上支障がないと認めるときは、当該事務を執行するものとされている。(関税法第98条)
【自由化後の対応】
・申告官署の自由化後においては、執務時間外の事務を求める届出は申告官署に行うこととする。
・検査になった場合、時間外の対応を希望するときは、あらかじめ
申告官署に申出があれば、
蔵置官署において事務の執行上支障がある場合を除き、これに応じることとする。
(3)当事者分析の承認
【現状】
・分析は本来税関がおこなうものであるが、輸出入者が、継続的に、自ら又は第三者に依頼して行った分析の結果を審査等に用いることを希望する場合は、申告しようとする税関に申請を行い、当事者分析の承認を受けることができる。
【自由化後の対応】
・当事者分析の申請・承認は
蔵置官署で行うこととする。
(記事出所:財務省・関税局 平成28年4月)
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