(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4267)
※ 平成29年10月8日からのNACCSの更改に併せて、輸出入申告書に「法人番号」を記載に改正。
『JASTPROコード(法人)及び税関発給コード(法人)から「法人番号」への切り替え』
10月8日から、輸出入申告書等の輸出入者符号欄には、JASTPROコード(法人)及び税関発給コード(法人)に代わって、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における「法人番号」を記載(入力)に切り替え。
・「法人番号」とは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第2条第15項に規定の法人番号
・現在、JASTPROコード(法人)及び税関発給コード(法人)を取得している輸出入者等は、事前に切替処理を行うことにより、NACCSにおいては法人番号への自動変換が可能となりますので、10月以降も引き続き、当該コードを利用して輸出入申告等を行うことが可能となります。また、NACCSの各種サービス機能(法人名、住所等の英文自動補完、オンライン口座引落等)についても引続き利用可能。
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なお、平成29年10月以降、税関では法人番号を有する者に対する税関発給コードに関する業務(新規発給、変更等)は行わないこととなるので、JASTPROを通じての登録手続きを行う必要があります。
(財務省 関税局・税関HP)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木