『インターネットによる事前教示照会の取扱いの変更について』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4245)
『インターネットによる事前教示照会の取扱いの変更について』
平成25年4月1日~実施 (財関第222号 平25/03/12)
※
一昨年の改正により、「事前教示」の照会が、”文書による照会”と同様、輸入申告の際に尊重される回答書を受取ることができるよう改正されましたが、”一定の条件を満たす”ものについての限定内容がありますので、出題の記述内容の細部を注意する必要があります。
【変更の主なポイント】
インターネットによる照会のうち、一定の条件(※)を満たすものについては、文書による照会と同様、輸入申告の際に尊重される回答書を受け取ることができるように改正となっています。
《(※)①~④全ての条件を満たすものが対象》
① インターネット用の様式(C第1000号ー13(関税分類)
又はC第1000-16(原産地)に押印又は署名し、画像情報(PDF等)
とした照会であること。
② 具体的な(架空の貨物でない)照会であること。
③ サンプル及び追加資料の提出等が不要であること。
④ 関税分類の一つの細分又は一つの原産地に確定した
文書回答が可能と認められること。
☆
要は、インターネットでの照会と言えども、従来の「文書照会」での照会文書を電子画像として、PDFでインターネットでの送受信に代わるだけの内容とも判断できます。
なお、回答書は、郵送又は照会者が希望する税関官署(日本全国可能)で受け取ることができます。
改正前の口頭による照会と同様の扱いも、引き続き利用できます。=(輸入申告に尊重されないインターネット照会)
blog by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木