(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4244)
『加工賃のみを支払う場合』
【問】
本邦の輸入者Iは、輸出者Eと委託加工契約を結び調整食料品を輸入します。輸入者は、輸出者に輸入貨物の原料を無償で提供し、生産された輸入貨物の輸入にあたっては、輸出者に加工賃を支払います。
この場合、関税定率法第4条を適用して、仕入書(インボイス)に表示された加工賃に基づき、輸入貨物の課税価格を計算することができますか?
【答】
輸入貨物の課税価格の決定の原則は、当該輸入貨物の「輸入取引き」がされた時に買手により売手に対して又は売手のために、当該輸入貨物つき現実に支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)にその含まれない範囲内において「加算要素」を加えた額とすることとされています。
また、本件の場合のように、本邦にある者(委託者)から委託を受けた者(受託者)が当該委託者から直接又は間接に提供された原料又は材料を外国において加工又は組立(加工等)をし、当該委託者が当該加工等によってできた製品を取得することを内容とする当該委託者と受託者との間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなる場合には、当該取引きを輸入取引と、当該委託者を買手と、当該受託者を売手、当該加工等の対価として現実の支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、課税価格の決定の原則を適用することとされています。
なお、この場合において、「仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)」とあるのは、「仲介料その他の手数料」とすることとされています。
【関係法令通達」
関税定率法第4条第3項
(記事出所:関税評価303第7版/No.177・(公財・日本関税協会)
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