『(トピックス):優遇関税 途上国以外も、鉱工業など600品目、輸入先拡大』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (トピックス)
『優遇関税 途上国以外も、鉱工業など600品目、輸入先拡大』
財務省は2019年度にも、途上国からの輸入関税を優遇する「特恵関税」を先進国や新興国に拡大する。国内産業への打撃が大きい品目は除き、衣類や鉱工業品、食品などおよそ600品目が対象になる。輸入ルートを多様化し、自由貿易の土壌を育む。
中国、ブラジル、メキシコ、マレーシア、タイが2031年に特恵関税の対象から外れる(特恵完全卒業)のに伴い、新制度で主要な品目の優遇関税を継続し、輸入業者の負担が急増するのを避ける。
10月にも開く「関税・外国為替審査会」で、その具体化を詰める予定。
(記事出所:日本経済新聞・電子版 2019/07/25)
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前号での税関による事後審査での納税漏れ=追徴課税及び加算税の発生につながる”誤過少申告”に加え、 「特恵関税」、「2国間EPA(経済連携協定)」、「日・アセアンEPA」や「日・EU-EPA」などの(広域地域間経済連携協定)等、輸入品に係る”税率適用選択”の幅が大きく広がることになります。輸入者のみならず、合法下での税負担を軽減する輸入ルート・輸入形態の選択を積極的に正しく輸入者にアドバイスできるか否かは、今後の通関士に大きく求められるスキルとなってくるでしょう~。
少なくとも、「頼まれた内容のみを、頼まれた範囲においてのみ通関業務処理・・」とか、「聞いてもいないし、資料提供も受けてはいないので、追徴課税や加算税の発生は知らない・・」とする”可もなく不可もなし”とする人畜無害タイプの通関士が生き残れるかどうかの大きな岐路が始まるような気がしています・・。「新時代の通関士」として求められているのは、国際共通専門家としての「Registered Customs Specialist」としての、輸入者のベネフィット(利益)をどれだけアピールし、具体的に弾き出すかの前向きで高いスキルを持つ”通関アドバイザー”です!
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木