『輸入してはならない貨物ー「知的財産権侵害物品」』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4210)
【問 題】ー2018年度通関士試験出題
税関長は輸入貨物が「育成者権を侵害する物品】に該当するか否かの認定手続きにおいて、必要があると認めるときは、専門委員に意見を求めることができる。
【解 答】
× 誤り 問題は誤った記述である。
【解 説】
税関長は、輸入貨物が育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続きにおいて、必要があると認めるときは、農林水産大臣に意見を求めることができると規定されている。したがって「専門委員に意見を求めることができる」とする問題の記述は誤りである。
(関税法第69条の18第1項)
【問 題】ー2018年度通関士試験出題
税関長は、輸入貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続きにおいて、当該特許権の技術的範囲に関し、専門委員に意見を求めることができる。
【解 答】
× 誤り 問題の記述は誤っている。
【解 説】
税関長は、必要があると認められるときは、専門委員に対して認定のための参考となるべき意見を求めることができると規定されている。
ただし、技術的範囲等についてはこの限りではない=(意見を求めることができない)とも定められている。したがって、「特許権の技術的範囲に関し、専門委員に意見を求めることができる」とする記述は誤りである。
(関税法第69条の19 ”ただし書き”)
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